【九弁連】警察官による差別発言に抗議する理事長声明
2016年10月18日,沖縄県国頭郡東村高江において,建設中のオスプレイ離着陸帯建設工事に反対する住民に対し,警備活動中の大阪府警察機動隊に所属する警察官2名から,「土人」,「シナ人」という言葉が発せられた(以下,「本件発言」という。)。
本件発言は,発言を受けた住民の人格権を侵害するのみならず,その発言の向けられた沖縄県民全体を貶(おとし)める不当な差別発言である。
当連合会は,2014年5月18日,沖縄弁護士会と共に「ヘイトスピーチについて考える」と題するシンポジウムを開催し,「特定の個人や集団,団体などを,人種,宗教,民族などに基づいて差別的な意図をもって貶(おとし)める言動」を「ヘイトスピーチ」と捉え,「ヘイトスピーチ」が,憲法の保障する人格権,すなわち,人が人として尊重される権利を侵害するものであることを明らかにした。「ヘイトスピーチ」は,人種差別撤廃条約第4条,自由権規約第20条第2項等によって禁じられているところ,このような言動は,社会的に不利な状況におかれた人々の心を傷つけ,差別や偏見を助長して、そのような人々を一層不利な状況に追い込むものであって,許されない。
本件発言は、「ヘイトスピーチ」そのもので,それ自体強く非難されるべきであるが,問題とするべきは,本件発言が警備活動中という公権力行使の際に発せられたものであることであり,さらには差別発言に対して厳しく対処すべき政府がこれを差別発言として対応はしないという姿勢をとっていることである。
すなわち,「土人」との発言につき,沖縄担当大臣は,2016年11月8日の参議院内閣委員会において,差別であるとは断言できないと,内閣官房長官は,同月21日の衆議院決算行政監視委員会において,差別と断定できないというのは政府の一致した見解であるとそれぞれ答弁した。
しかしながら,「土人」,「シナ人」のいずれの言葉も歴史的に侮蔑を込めて用いられてきた蔑称・差別語であって,本件発言の差別的意図は明らかである。これは警察官が軽はずみに発した不適切発言と矮小化できるものではなく,沖縄県民を蔑視する差別発言として厳しく非難されなければならない。
国際的規準である人種差別撤廃条約第4条(c)は,国や地方の公の当局または機関が人種差別を助長しまたは扇動することを禁じており,また,2016年6月に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は,国や地方公共団体に差別解消のための教育と啓発の実施を求めている。同法成立時の参議院付帯決議は,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外であれば許されるとの理解は誤りであることを指摘しており,日本国憲法やこれら条約,法律の趣旨からすれば,本件発言も当然許されざる差別発言であることは論をまたない。しかるに,沖縄担当大臣及び内閣官房長官の上記発言のように差別的言動に寛容な態度をとることは,差別を助長するおそれがあるといわねばならず,極めて不適切である。
当連合会は,市民を特定の社会的属性にもとづいて蔑視する大阪府警警察官による本件発言に強く抗議し,大阪府警察及び大阪府に対し,このような発言が二度と繰り返されることがないように適切な措置をとることを求めるとともに、政府に対しても、本件発言が人格権を侵害するものであることを認識し,かかる差別的言動を防止する取り組みをなすよう求める。

2017年(平成29年)1月31日

九州弁護士会連合会
理事長 萩元重喜

http://kyubenren.org/seimei/170131seimei.html