愛知県弁護士会にお招きいただき福岡での実践を例に制服・校則問題と弁護士の役割についてお話ししました。

参加者は全員、弁護士なので、人権の基本が自由であること、自由を規制するには目的の合理性と手段の相当性が必要であること、憲法が権力者(公務員)を縛る決まりごとであること、といった基本的な事項は当然の共通認識となっています。そのため、この点の解説をする必要なく、実践例から入れるので、講師としても楽だし、限られた時間の中で具体的内容に踏み込んだ充実した意見交換ができました。

参加者からPTA任意加入の徹底についての質問がありました。

たしかに僕がPTA会長として学生服や校則の改革に取り組んでいる時、同時に任意加入の徹底などPTAの適正化にも取り組みました。

この質問を受けて、子どもの権利が守られる学校にすることと、PTA活動を適正化することは車の両輪だと気付きました。

PTA活動を適正化し、自分の意思で自分がやりたいと思う活動をする保護者がいたからこそ、九州の公立中学校で一番最初にジェンダーフリー標準服の導入が実現できました。

工藤勇一校長や西郷孝彦校長のようなカリスマの出現を待つのも良いけど、PTA活動を適正化することが自ずと子ども達の自由を取り戻すことにつながると感じました。