2021年(令和3年)10月7日

 

学生服に関する意見書兼質問状

 

1 学生服の価格改定

 先月、貴校より、保護者に対して、学生服メーカー作成にかかる「価格改定のご案内」が配布されました。

 同案内によれば、従来冬服一式3万9520円(ジャケット1着、長袖シャツ2枚、スラックス1着、ネクタイ1本で計算)であったところ4万3240円に値上げし、従来夏服一式1万8250円(半袖シャツ2枚、スラックス1着で計算)であったところ2万円に値上げするというものです。トータルで5470円の値上げとなり約1割の値上げとなるものです。

2 標準服価格決定の経緯

    貴校の標準服は、私が貴校PTA会長であった2017年度(平成29年度)から準備を始め、2018年(平成30年)3月に、生徒、教師、保護者による標準服検討委員会を立ち上げ、同委員会での検討の結果、2019年(平成31年)4月から、男女を問わない選択式の新標準服を導入するにいたったものです。この取組は、九州の公立中学校では初めてといわれ、翌2020年(令和2年)4月からは福岡市と北九州市の全校でジェンダーフリーの新標準服が導入され、現在、日本中の自治体にこの取組が広がるなど、全国に大きな影響を与えているものです。

    さて、貴校標準服検討委員会での議論の中で、新標準服についてコンペ方式を取ることとし、その際、保護者の経済的負担を考慮して、コンペ参入の第一条件として価格を設定しました(具体的な金額まではここでは敢えて記載しません)。少なくとも従来品の価格を超えることのないようにしたものです。

3 標準服検討委員会での議論を経た決定なのか

    今回、学生服の価格を約1割値上げするということですが、これは、貴校に保護者も交えた標準服検討委員会を設置してそこで検討した上で導いた結論でしょうか。

 前記2で述べたとおり、新標準服の価格は、2018年3月に立ち上げた標準服検討委員会で検討してコンペを経て決定したものであって、これを学生服メーカーの一方的な希望だけで変更するということは、当時標準服検討委員会の委員であった保護者として到底承服できるものではありません。

4 制服の着用を強いることは許されない

    そもそも、子ども達が学校にどのような服装で通学するかは、「自己決定権」(憲法13条)、「表現の自由」(憲法21条1項)として本来自由なはずです。

    指定した制服を着てこなければ学校に入れない、教室に入れないというのは、明らかに生徒の「自己決定権」や「表現の自由」に対する行き過ぎた規制であり、なにより生徒の「教育を受ける権利」(憲法26条1項)を奪うことになります。

    このように生徒に制服の着用を強いることは明白な人権侵害であることから、学生服は「制服」ではなく、あくまでも学校側が着用が望ましいと考えている「標準服」にすぎず、標準服を着用するか、別の服を着用するかは生徒の自由であるというのが学生服の公式な解釈とされています(福岡市議会においても数年前に確認されています)。裁判においても、制服を着用しなくても制裁的措置がとられていないことを条件に校長の裁量として制服の指定が認められています(最高裁平成2年3月29日)。

5 経済的負担

    仮に生徒に標準服着用を求める根拠として、経済的な理由から学校に来られなくなることを防ぐという点にあるのであれば、標準服の価格を値下げこそすれ、標準服の価格を保護者の意見も聞かずに一方的に値上げすることは許されないはずです。

 ましてや、コロナ禍が長期化し、家庭の経済にも影響が出ている中での値上げというのは家計を圧迫するものであり、義務教育を無償とした憲法26条2項の理念にも逆行するものと言わざるを得ません。

6 保護者が選択できる方法を

   もし仮に、学生服メーカーが標準服の値上げに踏み切らなければならない理由に合理性があったとしても、保護者の負担を考えるならば、例えば、必ずしも標準服を着用しなくても良いという「真実」を保護者にきちんと告知するなど文字通りの標準服化を徹底すべきです。

 また、あくまでも標準服の着用を求めるというのであれば、少なくとも、シャツについては必ずしも学校指定のものではなく市販品で構わないとするなど保護者がより安く品質が良いものを選択できる方法を残すべきだと考えます。

7 ポロシャツの裾

    また、貴校は、本年9月10日付「制服の移行期間について」のお知らせの中で、「ポロシャツは、ズボンに入れて着用する」ことを求めています。

 ポロシャツの裾をズボンの中に入れることで、猛暑時の上半身の体温が4度程度高くなることが科学的調査の結果明らかとなっており、熱中症対策が叫ばれる中、ポロシャツの裾をズボンの中に入れさせるのは、生徒の健康の面から問題があると言わざるをえません(添付資料1)。

 この点、本年7月に福岡市立中学校校長会から発表された「よりよい校則(生活のきまり)を目指して」においても、校則の見直しにおける留意点として「生徒一人ひとりへの健康上の配慮」が求められ、「暑さ寒さへの対応や、活動しやすさへの対応などに選択の余地がないなど、健康上の問題を生じる恐れがある校則は見直しを行う」こととされています(添付資料2)。

 この校長会提案が今年7月に出たにも関わらず、今年9月にわざわざ「ポロシャツは、ズボンに入れて着用する」ことを保護者に通知するなど上記提案の趣旨に真っ向から反するものです。

 そもそも、貴校の夏服としてポロシャツを採用したのは、2018年3月に立ち上げた標準服検討委員会での議論の中で、夏場の猛暑対策として従来のカッターシャツよりもポロシャツの方が望ましいとされたからです。この時の議論において、ポロシャツの裾は外に出したほうが暑さ対策になるとの保護者の意見に対して、教師の側から在校生にはカッターシャツの裾をズボンに入れるよう指導してきた手前、新入生だけポロシャツの裾を外に出すことを認めるわけにはいかないという強行な意見があったため、やむなく当面の間はポロシャツの裾を入れて運用するとなったものです。

 それから3年が経ち、今では、全学年の生徒が新標準服へと移行しており(もちろん旧標準服の着用を否定するわけではありません)、シャツの裾をズボンに入れることにこだわらなければならない理由はありません。

 ポロシャツの裾をズボンに入れるか、外に出してもよいかについては、「生徒一人ひとりへの健康上の配慮」(校長会提案2頁4(2)参照)をした上で、生徒や保護者も交えた「校則検討委員会」(同提案2頁4(3)参照)において議論をして決定すべき事項であると考えます。

8 まとめ

    そこで、貴校に対して質問をいたします。下記質問事項について文書をもってご回答いただければと存じます。

    回答期限としては、制服メーカーが2021年(令和3年)11月から値上げをすると発表している以上、同年10月末日限りといたします。

    なお、本意見書及び貴校からの回答はプライバシーに配慮した上で、インターネット上に公開いたします。議論の過程を広く公開し可視化することが、前記校長会提案で「校則について、生徒や保護者、地域の方に理解と協力を得るために」「ホームページ、学校だよりなどを活用し、広く周知する」こととされた趣旨に合致すると考えるからです。ご了承ください。

 

質問事項

1 今年度、貴校において生徒及び保護者を交えた校則検討委員会を設置し、標準服の値上げについて同委員会において議論されたのでしょうか。

2 貴校においては、生徒が標準服以外の服を着用して登校することを認めますか。

3 貴校においては、学校指定のシャツ以外のシャツを生徒が着用して登校することを認めますか。

4 ポロシャツの裾をズボンの中に入れるのか、外に出すこともできるかについて、貴校において生徒及び保護者を交えた校則検討委員会を設置し、同委員会で議論する予定はありますか。

以上

 

添付資料

1「運動着の裾、出していい?暑さ対策、理科教諭が実証」朝日新聞 2018.9.4

https://www.asahi.com/articles/ASL9444FXL94UBQU00C.html

2「よりよい校則(生活のきまり)を目指して」福岡市立中学校校長会 2021.7

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/seitosido/ed/kousoku_2.html

 

参考文献

1「憲法」芦部信喜著(岩波書店)

2「ブラック校則 理不尽な苦しみの現実」荻上チキ・内田良著(東洋館出版社)

3「学校の『当たり前』をやめた 生徒も教師も変わる!公立名門中学校長の改革」工藤勇一(千代田区立麹町中学校校長・当時)著(時事通信社)

4「校則なくした中学校 たったひとつの校長ルール 定期テストも制服も、いじめも不登校もない!笑顔あふれる学び舎はこうしてつくられた」西郷孝彦(世田谷区立桜丘中学校校長・当時)著(小学館)

5「新編 新しい社会 公民」坂上康俊、戸波江二、矢ケ﨑典隆ほか49名著(東京書籍)