安保違憲訴訟国家賠償請求事件の福岡地裁における名和田茂生弁護士の意見陳述を一部抜粋して紹介します。
本件訴訟は,憲法に違反する立法行為により平和的生存権,人格権,憲法改正決定権が侵害されて損害が発生したことによる国家賠償請求を訴えの内容としています。
このことから,原告らが体感した生の事実にとどまらず,新安保法制法の明白な違憲性,立法行為(加害行為)が憲法に違反する程度や立法行為がもたらす客観的な危険性,等を立証しなければ,国家賠償請求における違法性や損害発生の事実の成否の判断が十全とならないことは明白です。
【前橋地裁での証言】
(1)宮崎元内閣法制局長官
宮﨑氏は証人尋問において,新安保法制が一見明白に憲法の文言に違反していること,集団的自衛権の行使は,戦後一貫して違憲と解されてきたこと,集団的自衛権は行使できないという政府解釈は単なる答弁を超えて「国家の実践」として長年実践されてきたこと,それにもかかわらず,当時は一議員に過ぎなかった安倍晋三の解釈により歪められてしまったこと,集団的自衛権は国連憲章の理念からは例外的なものであり国連憲章で認められたのは冷戦の産物であること,冷戦が既に終わった今としては時代遅れであること,日本はむしろ集団的自衛権の縮小に向かうべきこと等を証言しています。
(2)半田滋東京新聞論説委員
半田証人は,新安保法制施行後に変質した自衛隊の具体的な活動や過去の歴史や国際情勢からみて,安保法制法の施行に伴い日本が戦争に巻き込まれる具体的な危険があることを証言しています。
新安保法制に基づく新任務の危険性(南スーダンPKO,米軍の武器防護の危険性)や,後方支援活動の危険性,アメリカが攻撃されるだけで存立危機事態が認定されること,今後アメリカが戦争をしないとは考えられず,アメリカが戦争をすれば日本が巻き込まれる蓋然性は高いこと,新防衛大綱は専守防衛政策から逸脱したものであり,こうした新防衛大綱は安保法制を前提として策定されたものであることを証言し,安保法制の危険がリアルに浮き彫りになったのです。
(3)志田陽子武蔵野美術大学教授
志田証人は,人格権侵害の分類をもとに,同訴訟における原告陳述書に基づき各原告らについて人格権侵害が生じていることを具体的かつ説得的に証言しました。
【横浜地裁での証言】
(1)宮崎礼壹元内閣法制局長官
集団的自衛権の本質は他国防衛であり,自国防衛の個別的自衛権とは 重なり合わない。7.1閣議決定は「自衛のための措置」として集団的自衛権の行使を認めたが,それは「自衛」概念の自殺である。「自衛のため」として他国の戦争に参加すれば,先制攻撃になる。アメリカの戦争自体,先制攻撃ではないか,違法ではないか判断が困難。それに日本が支援して参加することの正当性には疑問が生じる。武力攻撃切迫事態ではまだ自衛隊は武力の行使が許されないのに,他国のための存立危機事態では武力行使ができてしまうことの「倒錯」。安保法制は憲法9条と両立せず,明らかに違憲,等々,前橋地裁での証言と同じく新安保法制法の一見明白な違憲性を明らかにしたのです。
(2)青井未帆学習院大学教授
憲法9条は,軍事に権限を配分しない,そのことで人権を保障する防火壁であり,軍隊とは違う自衛隊としての制約,権力の統制として高い効果を発揮してきた。国民の取組を含む社会的・文化的な総体としての「9条のプロジェクト」という言葉を使っている。集団的自衛権の行使容認は,その破壊である。一見極めて明白に違憲無効である。本件原告らは,防火壁破壊による自由の危機を先鋭に提示する者だ。世界の司法は,政治的問題に対しても積極的に判断している。違憲審査権の意義。政治が法を乗り越えようとするとき,司法がカウンターバランスを発揮。いまがそのときではないか,等々。
(3)今井高樹日本国際ボランティアセンター代表理事
スーダンに7年,南スーダンに3年在住。その後も頻繁に訪問,滞在。 改正PKO法による駆け付け警護と任務遂行武器使用,宿営地共同防護は,停戦合意,受入国の同意があれば「国又は国準は現れない」という虚構の上に立っている。2016年7月の内戦の危険な実態。自衛隊の頭越しの銃撃戦,テラインホテル事件でのPKOの無力さ。宿営地共同防護の危険性など,等々。
(4)半田滋東京新聞編集兼論説委員
実際に現地に行って取材した経験に基づく話。安保法制は米軍支援法。新防衛大綱は,敵基地攻撃能力のある兵器の保有。自衛隊の軍隊化。「いずも」を米軍のSTOVL機(短距離離陸,垂直着陸が可能)のプラットホームとして使える法制。戦闘機の戦闘攻撃機化。安保法制後,日本近海でないインド洋,南シナ海での訓練の増加。日本防衛のためではない,そこでの実戦を想定した訓練。アメリカと一体となった対中国包囲網。神奈川に多数存在する重要な米軍基地に対する攻撃の現実的危険性,等々,前橋地裁での証言と同じく,日本が戦争に巻き込まれる現実的危険性があることを証言しています。
【東京地裁での証言】
清末愛砂さん(室蘭工業大学準教授)に対する証人尋問のほか,浅倉むつ子早稲田大学名誉教授,福島瑞穂参議院議員らの原告本人尋問が実施されました。清末証人は憲法学者であり,自らアフガニスタンやパレスチナなど紛争地に赴き平和学の理論的研究と人道支援に取り組んでいる立場から証言しています。憲法の前文と9条が紛争解決とその後の社会の復興の持つ意味を語り,安保違憲訴訟の札幌と東京地裁判決のいう「平和は多様な概念で確立した定義はない」との指摘は間違っている等と証言しています。
今後の予定
1月29日(水)14時 福岡地裁101号法廷 安保違憲訴訟差止国賠訴訟
3月18日(水)15時30分 福岡地裁101号法廷 安保違憲訴訟差止国賠訴訟
3月24日(火)14時 福岡地裁101号法廷 安保違憲訴訟国賠訴訟
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