九州弁護士会連合会の研修「性の多様性の尊重と弁護士」(講師矢野恵美さん・琉球大学法科大学院教授・琉球大学ハラスメント相談支援センター長)を受けました。
性の多様性の尊重とは、すべての人のセクシャリティが尊重されること=関係ない人はいない。
実際は、マジョリティの権利は保障されているので、マイノリティの人の権利を、マジョリティと同じにする(=尊重する)だけ。
×優遇する
×特別扱いする
○マジョリティと同じにする
マジョリティの人は何も損をしない。尊重される人が増えるだけ。マイノリティにとっては命を救うこともある。
学校・企業に対して、求めているのは特別扱いではなく性的多数者と同じ取り扱い、権利。
×個別対応
○今いるかどうかに関わらず、制度やハードを整えておくべき