たまには本業の話を①
最近、医療過誤事件が満額和解で解決しました。
弁護士が医療過誤事件に取り組むのは、被害の救済という点だけでなく、医療の質の向上にもつながると感じます。
患者の権利オンブズマンの相談員をしていた20数年前、カルテの開示を求めるのでさえ抵抗する医療機関がありました。自分の情報に接することができないのは知る権利(憲法21条、25条)の観点からもおかしい。それが今では、簡単な手続きで開示できるようになりました。医師と患者が共に協力して病気と闘うためにも、情報の共有は不可欠です。