福岡市南区にある法律事務所、環境問題や平和問題、様々な人権課題、憲法を守る活動についても弁護士が全力をあげて取り組んでいきます。

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借金で困っている

 借金を抱えて悩んでおられる方、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。借金だと思っていたのが、実は返しすぎていたというケースもあります。個人の借金問題の相談は無料となっていますのでご安心ください。弁護士費用が準備できないという方には、分割払いや法テラスの法律扶助による支援もご利用いただけます。弁護士にご相談ください。

 主な借金解決の方法についてご説明します。

任意整理

 消費者金融業者や信販会社の中には利息制限法に違反した高い金利を取っているところがあります。いくら返しても元本が減らないという場合は、利息を払いすぎている場合があります。このような返済を一定期間続けた場合、利息制限法所定の利率で計算しなおすと元金が減少することがあります。このようにして大幅に減少した債務を通常3年間(36回)をめどに分割返済の交渉を行い和解をします。

 また、場合によっては、払いすぎた利息の返還を求めることもあります。自己破産しかないと考えている方も、任意整理で解決できる場合がありますので、ぜひご相談ください。

自己破産

 任意整理によっても返済が困難な場合には、裁判所に自己破産を申し立て、免責決定が出れば、借金を返さなくても良くなります。

 特に財産等がなければ、破産管財人を選任するまでもなく破産宣告と同時に破産手続きが終了することになります。

 なお、破産をしたからといって、選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたりすることはありません。また、一定の期間、特定の職業に就くことが制限されますが、それも破産宣告から免責を得るまでの間にすぎません。

民事再生(個人再生)

 民事再生は、裁判所に申請して、借金の額を一定の割合に減額してもらい、それを原則3年間で返済していく手続きです。

 この手続きだと、住宅ローンが残っているけど家を手放さないですむ場合があります。

 また、免責不許可事由等があって破産ができない方でも、条件によっては民事再生を利用することが可能な場合があります。

交通事故にあった

 いまだに交通事故の件数は多く、事故によって生命を奪われたり、重い後遺障害を背負わせられるなどの悲劇が後を絶ちません。

 それにも関わらず、保険会社から提示される補償額は、必ずしも損害を賠償するのに十分なものとは言えません。一般的に、保険会社から提示される補償額は、裁判を通じて認められる額と比べて低額です。また、後遺障害が残っているのに認定してもらえないケースも見られます。

 多くの場合、弁護士が加害者や保険会社と交渉することで、適正な補償が受けられる可能性が高くなります。

 交通事故にあった際は、まずは、事故直後に痛みがなくとも病院に行ってきちんと検査をしてもらうこと。 そして、医師の診断に従いきちんと治療を継続すること。さらに、示談をする前に保険会社からの提示(見積もり)を弁護士に見てもらうことと良いと思います。

 当事務所の弁護士は、弁護士会の交通事故被害者サポートセンターの相談員を務めています。交通事故でお悩みの方はぜひご相談ください。

 費用については、任意保険の弁護士費用特約を使えば費用の御負担なく弁護士に依頼することが可能となります。また、日本司法支援センター(法テラス)の援助を利用できることがあります。当事務所の弁護士は、法テラスの登録弁護士ですので、扶助申請手続きも行えます。

 お気軽にご相談ください。

生活保護を申請したい

 皆さんもご存知のように、北九州市の例をはじめとして、生活保護の申請を拒否したり、保護を打ち切ったりして、何名もの餓死者を出すという悲劇が後を絶ちません。

 生活保護制度は、憲法25条で認められた人権です。人権は、人が人として生まれたというだけで当然に備わっている権利です。生活保護の申請拒否や不当な打ち切りは、行政による人権侵害にほかなりません。

 生活保護の申請には、恥ずかしい、窓口の人が怖い、手続きが分からないなど自分ひとりで行うには困難がともなう場合が少なくありません。

 そこで、一人で生活保護の申請ができないことに合理的理由がある場合には、弁護士が申請に同行したり、代理人として本人にかわって手続きを行ったりする支援を行っています。

 その場合の費用については日本司法支援センター(法テラス)の援助を利用できることがあります。当事務所の弁護士は、法テラスの登録弁護士ですので、扶助申請手続きも行えます。

 生活保護のことでお悩みの方は勇気を出して弁護士にご相談下さい。

離婚を考えている

 2011年(平成23年)から、当事者が遠隔地に住んでいる場合、裁判所に出頭せずに電話で家事調停を行うことが認められるようになりました(※)。

 大橋法律事務所でも電話会議システム導入当初から積極的に電話での離婚調停などを行い、事件を解決しています。

 相手方が遠隔地にいるため離婚調停を起こすことを躊躇されている方は、一度、大橋法律事務所までご相談下さい。

 費用について不安な方は法テラスの支援が活用できないかご一緒に考えてみましょう。

 ※証拠調べや最終的に離婚や離縁の調停が成立する際には出頭が必要となります。

お気軽にお問い合わせください TEL 092-512-1636 平日 9:00~17:00 ( 昼休み 12:00~13:00 )

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