結婚の自由をすべての人に九州訴訟福岡地裁判決
違憲状態!


「当該規定(憲法24条1項)は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」


「同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定は、個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にある」


「同性カップルに婚姻制度によって得られる利益を一切認めていない本件諸規定は、憲法24条2項に反する状態にあり、立法者としてはこの状態を解消する措置に着手すべき」
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