結婚の自由をすべての人に九州訴訟

福岡高裁判決、パーフェクトに勝った。

結婚の自由を「個人の尊厳」「幸福追求権」(13条)から認めた日本初の画期的な判決。

司法試験受験時代に勉強した憲法の教科書(芦部信喜著)通りの理想的な判決。今年夏から秋に実施した中高生のための憲法講座で教えてきたことがそのまま判決になりました。

判決の抜粋

「異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対する侵害であり、憲法13条に違反するものといわざるを得ない」

「公共の福祉(憲法13条)とは、人権相互の矛盾•衝突を調整するための実質的公平の原理であると解される。しかし、同性のカップルによる婚姻が法的に認められることで、既存の異性婚カップルの権利や法的地位に何らかの侵害•制約が 生じたり、異性のカップルの婚姻が妨げられたりするような事態はおよそ想定できないから、人権相互の調整という問題は生じないというべきである」

「同性のカップルを婚姻制度の対象外とする部分は、合理的な根拠なく、 同性のカップルを差別的に取扱うものであって、法の下の平等を定めた憲法 14条1項に違反するものである」

「同条(憲法24条)は、『両性』、『夫婦』の文言を使用しており、一見すると異性婚のみを制度として認めているかのようでもあるが、同条の主眼は、旧法下において、家制度の下、戸主が家族の婚姻に対する同意権を始めとする戸主権を有していたことや、妻の地位が夫に劣後するものとされていたことを 一掃することにあり、制定の経緯からみて、同条が殊更に同性婚を禁止する趣旨で『両性』、『夫婦』の文言を採用したものであったとは認められない。したがって、同条は、同性婚を禁止するものではないというべきである」

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