【九弁連】辺野古新基地建設事業の停止を求める意見書

第1 意見の趣旨

   国は、沖縄県名護市辺野古の辺野古崎地区及びこれに隣接する水域等を埋め立て対象地とする普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立事業(以下「辺野古新基地建設事業」という。)を直ちに停止せよ。

第2 意見の理由(目次のみ)

1 生物多様性保全の重要性

2 辺野古崎・大浦湾海域の価値

3 辺野古崎・大浦湾海域の埋立てについて

(1) 辺野古新基地建設事業の承認の際に環境保全措置が求められていたこと

(2) 辺野古新基地建設事業における環境保全措置が不十分であること

 ア ジュゴンへの影響

 イ サンゴへの影響

 ウ 藻場などへの影響

 エ 小括

    以上からすれば、辺野古新基地建設事業における環境保全措置は、不十分であるといわざるを得ない。

(3) 変更承認申請に至る経緯及びその問題点

 ア 変更承認申請に至る経緯

 イ 変更承認申請の問題点

 ウ 小括

   変更申請前の辺野古新基地建設事業についても、前記の通り、環境保全措置は不十分であった。

   この従来の事業に加えて、地盤改良工事が追加されることによって、辺野古崎・大浦湾海域の生物多様性の影響は、さらに大きく、サンゴや藻場が大規模かつ不可逆的に破壊され、そこを生息域とする魚介類や底生生物の減少ないしは絶滅をまねくおそれはより一層強くなると言わざるを得ない。

(4) 辺野古新基地建設事業を停止すべきであること

 ア 環境影響評価法上の問題点

 イ 公有水面埋立法上の問題点

 ウ 小括

   辺野古新基地建設事業における環境保全措置が不十分であること、公有水面埋立変更承認申請において、工法の大幅な変更が行われることが予定されているにもかかわらず十分な環境影響の調査がなされていないことが、環境影響評価法や公有水面埋立法の趣旨から問題であると解されることなどから、国は、設計変更にともなう環境影響評価を新たに実施したうえで、沖縄県知事の承認を求めるべきである。

   そして、国は、設計変更にともなう環境影響評価を経ていない以上、辺野古新基地建設事業を停止すべきである。

4 まとめ

   以上より、当連合会は、国に対して、辺野古新基地建設事業を直ちに停止することを求める。

 

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https://kyubenren.org/seimei/210921iken.html

【現地調査】トンブロック(撮影後藤富和)

【現地調査】撮影後藤富和】

【現地調査】撮影協力岩本俊紀氏