【九弁連シンポ】ねぇ、きいてっちゃ!子どもの声と多様な学び2

子どもには、自分らしく生き、育つ権利がある。

自分らしさを取り戻すために休む権利、自由な時間を持つ権利がある。

休む権利は、どんな理由でも取得でき、学校も欠席扱いにならない「子ども特別休暇」の導入検討。

大人は有給休暇があるのに、子どもが休めばズル休み、わがままと言われる。

子どもが社会のマイノリティーになりつつある。

子どもに意見を言わせて、最後に決めるのは教師ってんじゃ、子どもは自分の意見を言わなくなる。子どもの意見表明権を保障したことにはならない。

2000年の川崎市を皮切りに、子どもの権利条例を制定する自治体が増えている。

福岡県では、志免町、筑前町、筑紫野市、宗像市、川崎町、那珂川市、田川市で制定。

20226月、子ども基本法成立

自分らしく生き、育つ権利

自分を取り戻すため休む権利

安心して生きる権利

子どもの意見表明・参加する権利

それまで学校以外での教育も認めていたのに、1945年、戦時立法で国民学校に一本化した。その枠組みが戦後の学校に残ってしまった(一条校)。

普通教育機会確保法で、学校以外の普通教育(多様な学び)を認めた。戦時立法からようやく元に戻した。

#子どもの権利

#校則