開門請求を否定した不当判決に対する声明
2023年3月28日
よみがえれ!有明訴訟弁護団
本日、福岡高等裁判所は、諫早湾内の漁民が開門を求めて提訴した諫早湾内開門請求2陣3陣訴訟について、一審の請求棄却判決に対し控訴した控訴人らの控訴を棄却する不当判決を言い渡した。
本判決は、諫早湾干拓事業による干潟の水質浄化等の機能の喪失に加え、潮受堤防締切りによる潮流速の低下、成層化、貧酸素化の進行、赤潮の発生件数の増加、底質環境の悪化等の要因が複合して、諫早湾の漁場環境の悪化を招来し、諫早湾におけるタイラギ漁業及び漁船漁業の漁獲量が減少し、かかる状態が将来にわたり継続することが予想されることから漁民らの漁業行使権が一部侵害されていることを認めながら、漁民らの漁業行使権の性質やこの事業が高い公共性、公益性を有すること、開門による被害が生じることなどを理由として開門請求を否定した。
本訴訟においては、原審である長崎地裁で取り調べられた証拠に加え、控訴審で実施された佐藤正典証人尋問によって、干潟を含む汽水域の重要性とそれが潮受堤防締切りによって失われたが開門することによって回復することが明らかになり、潮受堤防締切りと諫早湾内の漁業被害との因果関係が更に疑いのないものとなっていた。この点については、本判決も認めざるを得なかったものである。
しかし、この判決は、漁民らの被害が極めて深刻であること、既に開門による被害発生は防止できることが十分に証明されていることなどを無視して、漁民らの漁業行使権の性質や事業の公共性、公益性、開門による被害を総合考慮したとして開門請求を棄却したものであり、漁民らの請求を棄却する結論ありきの判断で、到底受け入れることはできない内容である。
したがって、漁民らは、この福岡高裁の不当判決を破棄し、漁民らの開門請求を認めるとの正当な判断を勝ち取るため、最高裁判所に上告等を行うつもりである。
もっとも、今回の不当判決によっても、我々が繰り返し主張してきた、諫早湾干拓をめぐる紛争の一体的解決のためには話し合いによる解決しかないという我々の立場は全く変わることはない。
今回の結論ありきの不当判決においてでさえも、潮受堤防締切りにより諫早湾内の漁場環境が悪化し、漁獲量が減少したことを認めざるを得なかったのであり、国はその事実を真摯に受け止めるべきである。特に、国は、2010年の開門判決の勝訴漁民だけでなく、それ以外の多数の漁民が、この判決で認められたように潮受堤防締切りによる漁業被害を受けていることを受け止め、全ての漁民の被害を回復するために尽力しなければならない立場にあることを認識しなければならない。
我々としては、今後も国や関係自治体等と話し合いを続け、有明の再生に向けて尽力していくつもりである。
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