日本国憲法は、本日、施行から74年を迎えました。

 日本国憲法は、大日本帝国憲法下で起こった幾多の深刻な人権侵害の反省のもとに、国家よりも個人を尊重し、個人の尊厳と自由に最大の価値を置くことを宣言して、多様な人権規定を設けました。

表現の自由、移動の自由、営業の自由、学問の自由などの自由権規定は、国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、行動できる権利であり、人々が自分らしく幸せに生きるために当然に必要不可欠なものです。

加えて、日本国憲法は、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、ひとしく教育を受ける権利、勤労の権利といった社会権規定を設け、国の積極的な配慮を義務づけました。これは、かつて徹底した自由主義の下で、富の偏在や経済的弱者を生み出すなどの様々な弊害が生じたことを反省し、人々のくらしを守るために国の一定の配慮を認めるようになった、20世紀以降の世界の潮流を受けたものです。

こうした基本的人権は、日本国憲法において、侵すことのできない永久の権利として確認され、これまで私たちが大切に守り続けてきたものです。

 新型コロナウイルス感染の拡大とその対策のために、私たちの生活は、さまざまに変容しました。

感染者の増加による医療崩壊を防ぎ、大切な命が失われないようにする必要性があることは間違いのないところです。

他方で、感染対策のために、行き過ぎた人権侵害や差別が広がることがないよう、慎重に見守る必要があります。

福岡県議会は、昨年、「福岡県ワンヘルス及び人獣共通感染症対策等の推進に関する条例」につき、罰則付きで報告義務を課すことを検討していました。これに対して、当会は、当条例審議中に、罰則付きで報告義務を課すことについて反対する会長声明(12月10日付)を発出し、県議会は、罰則を削った形で条例をまとめました。

本年2月13日に改正された感染症法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法には、入院を拒否すると50万円以下の過料が課される規定があります。これにより、移動の自由や営業の自由などが侵害される危険性があります。国家による自由と権利の制限は、私たちが気を緩めれば、いっそう広範に及ぶ可能性があり、国家による深刻な人権侵害が生じさせかねません。

私たちは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐと同時に、自由と権利が国家によって不当に広く制限されることがないよう、冷静に見つめ、判断していく必要があります。

 加えて、長期間にわたる自粛の要請により、廃業に追い込まれた経営者や、失業などで給与を受けられない労働者も多数出てきました。働くという喜びを享受できないばかりが、多くの市民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が脅かされる事態にまで至っています。また、昨年3月2日からの全国一斉休校により、子どもたちの学ぶ権利が脅かされ、今もなお、その影響は続いています。

いま、改めて、人々が自分らしく幸せに生きるために社会権規定が定められた意味を考え、国に積極的な関与を求めていく必要があります。

 コロナ禍で社会が大きく変化している局面だからこそ、憲法が定めた基本的人権を守るための取り組みが重要です。

これらの一助となるために、福岡県弁護士会は、今後も、憲法の基本原則や根本理念を尊重して基本的人権を擁護し、社会正義を実現すべく、法律専門家団体として全力で活動してまいります。

 2021年(令和3年)5月3日

福岡県弁護士会 

会長  伊藤巧示

https://www.fben.jp/statement/dl_data/2021/0503.pdf